暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十二条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、次に掲げる者を その行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。

一 号
指定暴力団員
二 号

指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

三 号

法人 その他の団体であって、指定暴力団員が その役員となっているもの

四 号

指定暴力団員が出資、融資、取引 その他の関係を通じて その事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く

2項

国 及び地方公共団体は、前項に規定する措置を講ずるほか、その事務 又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止 及びこれにより当該事務 又は事業に生じた不当な影響の排除に努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、事業者、国民 又は これらの者が 組織する民間の団体(次項において「事業者等」という。)が自発的に行う暴力排除活動(暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動 又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。同項において同じ。)の促進を図るため、情報の提供、助言、指導 その他必要な措置を講ずるものとする。

4項

国 及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。