国家公安委員会は、適格都道府県センターについて、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第三十二条の五第一項の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第三十二条の五第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
第三十二条の五第五項第二号に該当するに至ったとき。
前二号に掲げるもののほか、この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分に違反したとき。