暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十二条の十三 # 認定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国家公安委員会は、適格都道府県センターについて、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第三十二条の五第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

第三十二条の五第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

二 号

第三十二条の五第五項第二号に該当するに至ったとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分に違反したとき。

2項

国家公安委員会は、前項の規定により第三十二条の五第一項認定を取り消したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨 及び その取消しをした日を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により 通知するものとする。