暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十条の八 # 特定危険指定暴力団等の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

公安委員会は、次の各号いずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命 又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間 及び当該暴力行為により人の生命 又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下 この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。

一 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為 又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの

二 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第三十条の二の規定に違反する行為

2項

公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更に その指定の必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。


当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

4項

第五条 及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。


この場合において、

第五条第一項ただし書中
個人の秘密」とあるのは
第三十条の八第一項各号に掲げる行為 又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密 又は事業上の秘密」と、

第七条第一項
その他の」とあるのは
「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域 その他の」と、

同条第四項
事項」とあるのは
「事項(第三十条の八第一項に規定する警戒区域を除く)」と

読み替えるものとする。

5項

第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る)について、第七条第一項から 第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五条第一項ただし書中
個人の秘密」とあるのは
第三十条の八第一項各号に掲げる行為 又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密 又は事業上の秘密」と、

第七条第一項
その他の」とあるのは
「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域 その他の」と

読み替えるものとする。

6項

第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

7項

第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続き その効力を有する。