公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命 又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間 及び当該暴力行為により人の生命 又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下 この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。
当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為 又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの
当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第三十条の二の規定に違反する行為