公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者 又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用 又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。
当該暴力行為のための謀議、指揮命令 又は連絡の用
当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器 その他の物件の製造 又は保管の用