暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第二十九条 # 事務所等における禁止行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

指定暴力団等の事務所(以下 この条 及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にして その内部に、付近の住民 又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示 又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。

二 号

事務所 又は その周辺において、著しく粗野 若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民 又は通行人に不安を覚えさせること。

三 号

人に対し、債務の履行 その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。