暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第二十条 # 指詰めの強要等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪 又は その所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償として その他これらに類する趣旨で、その手指の全部 又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下 この条 及び第二十二条第二項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供 その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。