公安委員会は、第十一条 又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡 その他必要な援助を行うものとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月25日 12時16分
一
号
二
号
三
号
金品等の供与を受けた場合
供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。
債務の全部 又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合
免除 又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。
正当な権原に基づいて建物 又は その敷地を居住の用 又は事業の用に供していた者に当該建物 又は その敷地の明渡しをさせた場合
当該建物 又は その敷地を引き渡すこと その他当該暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。
公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人 その他の従業者(以下 この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員により その事業に関し行われる暴力的要求行為 その他の不当な要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者 及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導 その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言 その他 必要な援助を行うものとする。
公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。
事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。