暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第十四条 # 事業者に対する援助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人 その他の従業者(以下 この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員により その事業に関し行われる暴力的要求行為 その他の不当な要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者 及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導 その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言 その他 必要な援助を行うものとする。

2項

公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。

3項

事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。