指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員が その所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示 又は命令をすることができる場合における当該 他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又は その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
第十七条 # 加入の強要の命令等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。