暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第十六条 # 加入の強要等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定暴力団員は、少年(二十歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

2項

前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は その者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

3項

指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族 又は その者が雇用する者 その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下 この項 並びに第十八条第一項 及び第二項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること 又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要 若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと 又は密接関係者の住所 若しくは居所の教示 その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘すること その他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。