暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十二条の規定による命令に違反した者

二 号

第十二条の二の規定による命令に違反した者

三 号

第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者

四 号

第十二条の六の規定による命令に違反した者

五 号

第十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

六 号

第十八条の規定による命令に違反した者

七 号

第十九条の規定による命令に違反した者

八 号

第二十二条の規定による命令に違反した者

九 号

第二十三条の規定による命令に違反した者

十 号

第二十六条の規定による命令に違反した者

十一 号

第二十七条の規定による命令に違反した者

十二 号

第三十条の規定による命令に違反した者

十三 号

第三十条の三の規定による命令に違反した者

十四 号

第三十条の四の規定による命令に違反した者

十五 号

第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者

十六 号

第三十条の十の規定による命令に違反した者

十七 号

第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者