次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
十六
号
十七
号
第十二条の規定による命令に違反した者
第十二条の二の規定による命令に違反した者
第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者
第十二条の六の規定による命令に違反した者
第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第十八条の規定による命令に違反した者
第十九条の規定による命令に違反した者
第二十二条の規定による命令に違反した者
第二十三条の規定による命令に違反した者
第二十六条の規定による命令に違反した者
第二十七条の規定による命令に違反した者
第三十条の規定による命令に違反した者
第三十条の三の規定による命令に違反した者
第三十条の四の規定による命令に違反した者
第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者
第三十条の十の規定による命令に違反した者
第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者