暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三十条の七第一項から 第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。