火事、地震 その他の非常災害に備えるため、災害予防 及び危難防止について具体的計画を立て、職員 及び被保護者にこれを周知徹底させるほか、これに基づき定期的に避難 その他の必要な訓練を行わなければならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第十七条 # 災害予防の訓練
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正