更生保護施設において職業訓練 その他の作業に従事させた被保護者に支払う賃金については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定に従わなければならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第十三条 # 作業及び作業賃金
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正