更生保護施設内に感染症 その他感染性の疾病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに医師 又は保健所に連絡してその指示を受け、病者に治療を受けさせ、そのまん延を防止し、又は予防を厳にするなど、応急適切な処置を講じなければならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
#
平成十四年法務省令第三十七号
#
第十六条 # 感染症発生時の処置
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正