被保護者からその所有する金品の保管の依頼を受ける場合には、当該被保護者に立ち会わせてその種類 及び数量を明らかにし、当該被保護者に保管証を交付しなければならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第十四条 # 金品の保管
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正
被保護者から現金 又は有価証券の保管の依頼を受け、これを預金し、又は信託するときは、当該被保護者の名義で行い、その通帳等を保管するものとする。
前二項の規定により保管した金品は、被保護者の申出があったときは、理由を確かめて当該被保護者に返還するものとする。