被保護者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するほか、次に掲げる事項に留意して個別的 又は集団的に処遇しなければならない。
一
号
二
号
法第四十九条の二第二号に規定する処遇の計画(以下「処遇計画」という。)に従って、被保護者に最もふさわしい方法を用いて生活指導 又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助等を行うことにより、自律 及び協調の精神を会得させ、その他健全な社会生活に適応するために必要な態度、習慣 及び能力を養わせること。
読書の指導、教養講座の開催 その他の方法で、被保護者の教養を高めることに努めること。
三
号
就労の意欲を喚起し、その習慣を身に付けさせるように指導するとともに、被保護者の希望、適性、心身の状況等に十分配慮し、公共職業安定所等の協力を得るなどの方法により、当該被保護者に適した職業が得られるように努めること。
四
号
浪費を慎み、その所有する金品は、改善更生に役立てるため適切に使用し、又は貯蓄するように指導すること。
五
号
努めて親族との融和を図るなどして、生活環境の改善 又は調整を図ること。