規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察における指導監督は、第五十七条第一項に掲げるもののほか、次に掲げる方法によって行うことができる。
一
号
二
号
規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けるよう、必要な指示 その他の措置をとること。
公共の衛生福祉に関する機関 その他の適当な者が行う規制薬物等に対する依存を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示 その他の措置をとること。