更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第七十四条 # 少年院仮退院者の退院を許す処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方委員会は、少年院仮退院者について、保護観察所の長の申出があった場合において、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき(二十三歳を超える少年院仮退院者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当しなくなったと認めるとき その他保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき)は、決定をもって、退院を許さなければならない。

2項

第四十六条第二項の規定は、前項の決定について準用する。