更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第三節 少年院仮退院者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時28分


1項

地方委員会は、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者(少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第七十三条までにおいて同じ。)が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮退院者を少年院に送致した家庭裁判所に対し、これを少年院に戻して収容する旨の決定の申請をすることができる。


ただし二十三歳に達している少年院仮退院者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当すると認めるときに限る

1項

前条の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。

2項

家庭裁判所は、前項の決定をする場合において、二十三歳に満たない少年院仮退院者を二十歳を超えて少年院に収容する必要があると認めるときは、当該決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めることができる。


その者が既に二十歳に達しているときは、当該決定と同時に、二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。

3項

家庭裁判所は、二十三歳に達している少年院仮退院者について第一項の決定をするときは、当該決定と同時に、その者が二十六歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。

4項

家庭裁判所は、第一項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識を有する者 及び保護観察所の長の意見を聴かなければならない。

5項

前三項に定めるもののほか第一項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、十八歳に満たない少年の保護処分に係る事件の手続の例による。

1項

地方委員会は、第六十三条第二項 又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者について、第七十一条の申出があり同条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設 又は少年鑑別所に留置することができる。

2項

前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致された日から起算して十日以内とする。


ただし、その期間中であっても、留置の必要がなくなったと認めるときは、直ちに少年院仮退院者を釈放しなければならない。

3項

第一項の規定による留置 及び前項ただし書の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体(第七十一条の規定による申請をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体)で行う。


ただし、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことができる。

4項

第六十八条の三第三項 及び第四項の規定は、第一項の規定により留置されている少年院仮退院者 及びその留置について準用する。


この場合において、

同条第三項
前条」とあるのは
第七十一条」と、

少年法第六十六条第二項」とあるのは
第七十二条第五項」と

読み替えるものとする。

5項

第十三条第二十三条第三項 並びに第二十五条第一項 及び第二項の規定は第三項に規定する措置のための合議体 又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。


この場合において、

第十三条
、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と

読み替えるものとする。

1項

地方委員会は、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されているものに限る第七十三条の四第一項において同じ。)が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第四十一条の規定による仮退院を許す処分を取り消すものとする。

2項

前項の規定により仮退院を許す処分が取り消されたときは、仮退院中の日数は、少年法第六十四条第三項の規定により定められた期間に算入するものとする。

1項

地方委員会は、前条第一項の決定をしたときは、保護観察官をして、その決定を執行させるものとする。


ただし、必要があると認めるときは、刑事施設の長、少年鑑別所の長 又は保護観察所の長にその執行を嘱託することができる。

2項

地方委員会は、前項の執行のため必要があると認めるときは、前条第一項の決定を受けた者に対し、出頭を命ずることができる。

3項

地方委員会は、前条第一項の決定を受けた者について、正当な理由がないのに、前項の規定による出頭の命令に応ぜず、又は応じないおそれがあるときは、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該者を引致することができる。

4項

第六十三条第四項から第八項までの規定は、前項の引致状 及び同項の規定による前条第一項の決定を受けた者の引致について準用する。


この場合において、

第六十三条第四項
第二項の引致状は保護観察所の長の請求により、前項の引致状は」とあるのは
第七十三条の三第三項の引致状は、」と、

同条第七項
地方更生保護委員会が引致した場合においては委員 又は保護観察官、保護観察所の長が引致した場合においては保護観察官」とあるのは
「委員 又は保護観察官」と、

同条第八項ただし書中
第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項 又は第八十条第一項の規定によりその者が留置された」とあるのは
第七十三条の三第一項の規定による執行が開始された」と

読み替えるものとする。

5項

地方委員会が行う第一項の規定による執行に係る判断、第二項の規定による命令、第三項の規定による引致に係る判断 及び前項において準用する第六十三条第八項本文の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体で行う。


ただし前項において準用する同条第八項本文の規定による釈放に係る地方委員会の判断については、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことができる。

6項

第十三条第二十三条第三項 並びに第二十五条第一項 及び第二項の規定は前項に規定する措置のための合議体 又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項の合議体の議事について、それぞれ準用する。


この場合において、

第十三条
、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と

読み替えるものとする。

1項

地方委員会は、第六十三条第二項 又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者について、第七十三条の二第一項の申出があり同項の決定をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設 又は少年鑑別所に留置することができる。

2項

第六十八条の三第四項 並びに第七十三条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による留置について準用する。


この場合において、

同条第三項
第七十一条の規定による申請」とあるのは、
第七十三条の二第一項の決定」と

読み替えるものとする。

3項

第十三条第二十三条第三項 並びに第二十五条第一項 及び第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項に規定する措置のための合議体 又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。


この場合において、

第十三条
、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と

読み替えるものとする。

1項

地方委員会は、少年院仮退院者について、保護観察所の長の申出があった場合において、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき(二十三歳を超える少年院仮退院者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当しなくなったと認めるとき その他保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき)は、決定をもって、退院を許さなければならない。

2項

第四十六条第二項の規定は、前項の決定について準用する。