保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、地方委員会 又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の定めるところに従い、それぞれ地方委員会 又は保護観察所の所掌事務に従事するものとする。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第三十二条 # 保護司
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正