更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第九十七条 # 記録の保存等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

審査会は特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除 及び特定の者に対する復権についてした申出に関する記録を、地方委員会はこの法律の規定により決定をもってすることとされている処分に係る審理 及び決定に関する記録を、それぞれ、政令で定めるところにより保存しなければならない。

2項

審査会 及び地方委員会は、前項の記録の閲覧を求める者があるときは、これをその者の閲覧に供さなければならない。


ただし同項の申出 若しくは審理の対象とされた者の改善更生を妨げ、又は関係人の名誉 若しくは生活の平穏を害するおそれがあるときは、閲覧を拒むことができる。