保護観察所の長は、第六十一条第二項(第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による委託 及び第六十二条第二項(第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による応急の救護に要した費用 並びに第八十七条第一項の費用を、期限を指定して、その費用を要した措置を受けた者 又はその扶養義務者から徴収しなければならない。
ただし、これらの者が、その費用を負担することができないと認めるときは、この限りでない。
保護観察所の長は、第六十一条第二項(第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による委託 及び第六十二条第二項(第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による応急の救護に要した費用 並びに第八十七条第一項の費用を、期限を指定して、その費用を要した措置を受けた者 又はその扶養義務者から徴収しなければならない。
ただし、これらの者が、その費用を負担することができないと認めるときは、この限りでない。
前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地 又は財産所在地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に嘱託することができる。
政府は、前項の規定により、市町村に対し費用の徴収を嘱託した場合においては、その徴収金額の百分の四に相当する金額を、その市町村に交付しなければならない。
第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。