地方委員会は、次に掲げる事項については、三人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
この法律 又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分
第三十五条第一項(第四十二条 及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による審理の開始に係る判断
第三十九条第四項(第四十二条 及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開に係る判断
第七十一条の規定による申請