更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第二十二条 # 記録等の提出の求めに関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第十三条の規定は、前条第一項の会議の調査について準用する。


この場合において、

第十三条
、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と

読み替えるものとする。