第二十三条第一項の合議体の決定は、決定書を作成してしなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第二十六条 # 決定書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正