更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第二十四条 # 合議体による審理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前条第一項の合議体は、同項第一号に掲げる処分 又は同項第四号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。