前条第一項の合議体は、同項第一号に掲げる処分 又は同項第四号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第二十四条 # 合議体による審理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正