更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第二十条 # 事務局

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方委員会に、事務局を置く。

2項

事務局の内部組織は、法務省令で定める。