更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第五十一条 # 特別遵守事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

保護観察対象者は、一般遵守事項のほか、遵守すべき特別の事項(以下「特別遵守事項」という。)が定められたときは、これを遵守しなければならない。

2項

特別遵守事項は、次条に定める場合を除き第五十二条の定めるところにより、これに違反した場合に第七十二条第一項 及び第七十三条の二第一項刑法第二十六条の二第二十七条の五 及び第二十九条第一項 並びに少年法第二十六条の四第一項 及び第六十六条第一項に規定する処分がされることがあることを踏まえ、次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において、具体的に定めるものとする。

一 号

犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒 その他の犯罪 又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。

二 号

労働に従事すること、通学すること その他の再び犯罪をすることがなく 又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。

三 号

七日未満の旅行、離職、身分関係の異動 その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除きあらかじめ、保護観察官 又は保護司に申告すること。

四 号

医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。

五 号

法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅 その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。

六 号

善良な社会の一員としての意識の涵養 及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと。

七 号

更生保護事業法平成七年法律第八十六号)の規定により更生保護事業を営む者 その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けること。

八 号
その他指導監督を行うため特に必要な事項