更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第五十条 # 一般遵守事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。

一 号

再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。

二 号

次に掲げる事項を守り、保護観察官 及び保護司による指導監督を誠実に受けること。

保護観察官 又は保護司の呼出し 又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。

保護観察官 又は保護司から、労働 又は通学の状況、収入 又は支出の状況、家庭環境、交友関係 その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。

保護観察官 又は保護司から、健全な生活態度を保持するために実行し、又は継続している行動の状況、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助を受けることに関してとった行動の状況、被害者等の被害を回復し、又は軽減するためにとった行動の状況その他の行動の状況を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。

三 号

保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること(第三十九条第三項第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合 及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く)。

四 号

前号の届出に係る住居(第三十九条第三項第四十二条 及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七第一項第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により住居を特定された場合には当該住居、次号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)に居住すること(次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く)。

五 号

転居(第四十七条の二の決定 又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く)又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。

2項

刑法第二十七条の三第一項 又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者(以下「保護観察付一部猶予者」という。)が仮釈放中の保護観察に引き続きこれらの規定による保護観察に付されたときは、第七十八条の二第一項において準用する第六十八条の七第一項の規定により住居を特定された場合 及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除き、仮釈放中の保護観察の終了時に居住することとされていた前項第三号の届出に係る住居(第三十九条第三項の規定により住居を特定された場合には当該住居、前項第五号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)につき、同項第三号の届出をしたものとみなす。