第六十一条第一項の規定は、第八十二条第一項、第八十三条 及び前条第一項の規定による措置について準用する。
更生保護法
#
平成十九年法律第八十八号
#
第八十四条 # 準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正