更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第四章 生活環境の調整

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時28分


1項

保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設に収容されている者 又は刑 若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者(以下「収容中の者」と総称する。)について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族 その他の関係人を訪問して協力を求めること その他の方法により、釈放後の住居、就業先 その他の生活環境の調整を行うものとする。

2項

地方委員会は、前項の規定による調整が有効かつ適切に行われるよう、保護観察所の長に対し、調整を行うべき住居、就業先 その他の生活環境に関する事項について必要な指導 及び助言を行うほか、同項の規定による調整が複数の保護観察所において行われる場合における当該保護観察所相互間の連絡調整を行うものとする。

3項

地方委員会は、前項の措置をとるに当たって必要があると認めるときは、収容中の者との面接、関係人に対する質問 その他の方法により、調査を行うことができる。

4項

第二十五条第二項 及び第三十六条第二項の規定は、前項の調査について準用する。

1項

保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、前条第一項に規定する方法により、その者の住居、就業先 その他の生活環境の調整を行うことができる。

1項

保護観察所の長は、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第八十二条第一項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先 その他の生活環境の調整を行うことができる。

2項

保護観察所の長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、同項の被疑者の刑事上の手続に関与している検察官の意見を聴かなければならない。

3項

保護観察所の長は、前項に規定する検察官が捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でない旨の意見を述べたときは、第一項の規定による調整を行うことができない

1項

第六十一条第一項の規定は、第八十二条第一項第八十三条 及び前条第一項の規定による措置について準用する。