保護観察における指導監督 及び補導援護は、保護観察対象者の特性、とるべき措置の内容 その他の事情を勘案し、保護観察官 又は保護司をして行わせるものとする。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第六十一条 # 保護観察の実施者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の補導援護は、保護観察対象者の改善更生を図るため有効かつ適切であると認められる場合には、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者 その他の適当な者に委託して行うことができる。