更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第六十三条 # 出頭の命令及び引致

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方委員会 又は保護観察所の長は、その職務を行うため必要があると認めるときは、保護観察対象者に対し、出頭を命ずることができる。

2項

保護観察所の長は、保護観察対象者について、次の各号いずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。

一 号

正当な理由がないのに、第五十条第一項第四号に規定する住居に居住しないとき(第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊しないとき)。

二 号

遵守事項を遵守しなかったことを疑うに足りる十分な理由があり、かつ、正当な理由がないのに、前項の規定による出頭の命令に応ぜず、又は応じないおそれがあるとき。

3項

地方委員会は、少年院仮退院者 又は仮釈放者について前項各号いずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該少年院仮退院者 又は仮釈放者を引致することができる。

4項

第二項の引致状は保護観察所の長の請求により、前項の引致状は地方委員会の請求により、その所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官が発する。

5項

第二項 又は第三項の引致状は、判事補が一人で発することができる。

6項

第二項 又は第三項の引致状は、保護観察官に執行させるものとする。


ただし、保護観察官に執行させることが困難であるときは、警察官にその執行を嘱託することができる。

7項

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第六十四条第七十三条第一項前段 及び第三項第七十四条 並びに第七十六条第一項本文 及び第三項の規定(勾引に関する部分に限る)は、第二項 又は第三項の引致状 及びこれらの規定による保護観察対象者の引致について準用する。


この場合において、

同法第六十四条第一項
罪名、公訴事実の要旨」とあり、
同法第七十三条第三項
公訴事実の要旨」とあり、
及び同法第七十六条第一項本文中
公訴事実の要旨 及び弁護人を選任することができる旨 並びに貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨」とあるのは
「引致の理由」と、

同法第六十四条第一項
裁判長 又は受命裁判官」とあるのは
「裁判官」と、

同法第七十四条
刑事施設」とあるのは
「刑事施設 又は少年鑑別所」と、

同法第七十六条第三項
告知 及び前項の教示」とあるのは
「告知」と、

合議体の構成員 又は裁判所書記官」とあるのは
「地方更生保護委員会が引致した場合においては委員 又は保護観察官、保護観察所の長が引致した場合においては保護観察官」と

読み替えるものとする。

8項

第二項 又は第三項の引致状により引致された者については、引致すべき場所に引致された時から二十四時間以内に釈放しなければならない。


ただし、その時間内に第六十八条の三第一項第七十三条第一項第七十三条の四第一項第七十六条第一項 又は第八十条第一項の規定によりその者が留置されたときは、この限りでない。

9項

地方委員会が行う第一項の規定による命令、第三項の規定による引致に係る判断 及び前項本文の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体(第七十一条の規定による申請、第七十三条の二第一項の決定 又は第七十五条第一項の決定をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体)で行う。


ただし前項本文の規定による釈放に係る地方委員会の判断については、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことができる。

10項

第十三条第二十三条第三項 並びに第二十五条第一項 及び第二項の規定は前項に規定する措置のための合議体 又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項の合議体の議事について、それぞれ準用する。


この場合において、

第十三条
、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と

読み替えるものとする。