保護観察所の長は、保護観察対象者が、適切な医療、食事、住居 その他の健全な社会生活を営むために必要な手段を得ることができないため、その改善更生が妨げられるおそれがある場合には、当該保護観察対象者が公共の衛生福祉に関する機関 その他の機関からその目的の範囲内で必要な応急の救護を得られるよう、これを援護しなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第六十二条 # 応急の救護
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の規定による援護によっては必要な応急の救護が得られない場合には、保護観察所の長は、予算の範囲内で、自らその救護を行うものとする。
前項の救護は、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者 その他の適当な者に委託して行うことができる。
保護観察所の長は、第一項 又は第二項の規定による措置をとるに当たっては、保護観察対象者の自助の責任の自覚を損なわないよう配慮しなければならない。