更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第六十六条 # 少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

保護観察処分少年(少年法第二十四条第一項第一号の保護処分に付されているものに限る次条 及び第六十八条において同じ。)に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が二十歳に達するまで(その期間が二年に満たない場合には、二年)とする。


ただし同条第三項の規定により保護観察の期間が定められたときは、当該期間とする。