保護観察処分少年(少年法第二十四条第一項第一号の保護処分に付されているものに限る。次条 及び第六十八条において同じ。)に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が二十歳に達するまで(その期間が二年に満たない場合には、二年)とする。
ただし、同条第三項の規定により保護観察の期間が定められたときは、当該期間とする。
保護観察処分少年(少年法第二十四条第一項第一号の保護処分に付されているものに限る。次条 及び第六十八条において同じ。)に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が二十歳に達するまで(その期間が二年に満たない場合には、二年)とする。
ただし、同条第三項の規定により保護観察の期間が定められたときは、当該期間とする。