更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第六十四条 # 保護観察のための調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

保護観察所の長は、保護観察のための調査において、必要があると認めるときは、関係人に対し、質問をし、及び資料の提示を求めることができる。

2項

前項の規定による質問 及び資料の提示の求めは、保護観察官 又は保護司をして行わせるものとする。

3項

第二十五条第二項の規定は、第一項の規定による質問 及び資料の提示の求めについて準用する。