保護観察は、保護観察対象者の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地 又は明らかである最後の居住地 若しくは所在地)を管轄する保護観察所がつかさどる。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第六十条 # 保護観察の管轄
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正