更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第六十条 # 保護観察の管轄

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

保護観察は、保護観察対象者の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地 又は明らかである最後の居住地 若しくは所在地)を管轄する保護観察所がつかさどる。