更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第十九条 # 委員長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方委員会に、委員長を置く。


委員長は、委員のうちから法務大臣が命ずる。

2項

委員長は、会務を総理し、その地方委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。