地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。
刑法第三十条の行政官庁として、仮出場を許すこと。
少年院からの仮退院 又は退院を許すこと。
少年院からの仮退院中の者について、少年院に戻して収容する旨の決定の申請をし、又は仮退院を許す処分を取り消すこと。
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十二条第一項 又は同条第一項 及び第二項の規定により言い渡された刑(以下「不定期刑」という。)について、その執行を受け終わったものとする処分をすること。
保護観察所の事務を監督すること。
七
号
前各号に掲げるもののほか、この法律 又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。