更生保護法

平成十九年法律第八十八号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時28分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第五十九条、第六十七条 及び第七十条第六項 並びに附則第十一条第二項、第十四条 及び第二十八条の規定この法律の施行の日 又は少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号。附則第十一条において「少年法等一部改正法」という。)の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 組織に関する経過措置

1項
従前の中央更生保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、この法律の規定に基づく審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に旧審査会の委員長 又は委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第六条第一項の規定により審査会の委員長 又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第七条の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員長 又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
3項
この法律の施行前に旧審査会の委員長 又は委員が行った附則第十二条第一号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号。以下「旧犯罪者予防更生法」という。)第八条第二項に規定する旧審査会の委員長 又は委員としての職務上の義務違反 その他旧審査会の委員長 又は委員たるにふさわしくない非行は、審査会の委員長 又は委員として行った第九条第二項に規定する職務上の義務違反 その他委員長 又は委員たるにふさわしくない非行とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧審査会の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同一の勤務条件をもって、審査会の職員となるものとする。
5項
この法律の施行の際 現に地方委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、第十九条第一項の規定により地方委員会の委員長を命ぜられたものとみなす。

# 第三条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法、附則第十二条第二号の規定による廃止前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号。以下「旧執行猶予者保護観察法」という。)又はこの附則の規定による改正前の他の法律(これらの法律に基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定に基づいてした処分、手続 その他の行為であって、この法律 又はこの附則の規定による改正後の他の法律(これらの法律に基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法令の相当の規定に基づいてした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第四条 @ 合議体の審理に関する経過措置

1項
旧法令の規定により地方委員会が決定をもってすることとされている処分についてこの法律の施行前にされた旧法令の規定に基づく地方委員会に対する申請は、新法令の相当規定に基づく地方委員会に対する申出とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により地方委員会が決定をもってすることとされている処分 又は旧犯罪者予防更生法第四十三条の規定による申請について地方委員会の委員により審理が開始されているときは、当該委員を構成員とする第二十三条第一項の合議体により第二十四条の規定による審理が開始されているものとみなす。この場合において、この法律の施行前に当該委員による審理として行われた行為は、当該合議体による第二十五条第一項の調査として行われた行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定に基づき地方委員会がした決定であって、その告知が行われていないものに係る告知の方法については、第二十七条第二項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に釈放の日をこの法律の施行の日以後とする旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項(附則第二十一条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の決定がされ、当該釈放の日までの間にその釈放が相当でないと認められる特別の事情が生じた場合における当該決定に係る手続については、第三十九条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 保護観察に関する経過措置

1項
次の表の上欄に掲げる者に対する保護観察については、同表の中欄に掲げる規定は適用せず、同表の下欄に掲げる規定は、なお その効力を有する。
この法律の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の保護処分により、この法律の施行の際 現に保護観察に付されている者
第四十九条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項 及び第七十条第四項
旧犯罪者予防更生法第三十四条、第三十五条 及び第三十八条
この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による少年院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者
第四十九条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項 及び第三項、第五十三条第二項 及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条 並びに第五十七条第一項
旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条 及び第三十五条
この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による仮釈放を許す旨の決定を受けた者
第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項 及び第三項、第五十三条第二項 及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条 並びに第五十七条第一項
旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条 及び第三十五条
この法律の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた者
第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第五項 及び第六項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項 並びに第八十一条第四項
旧執行猶予者保護観察法第二条、第五条 及び第七条
この法律の施行前に旧売春防止法第二十五条第三項において準用する 旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者
附則第二十一条の規定による改正後の売春防止法(以下「新売春防止法」という。)第二十六条第二項において準用する 第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項 及び第三項、第五十三条第二項 及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条 並びに第五十七条第一項
旧売春防止法第二十五条第三項において準用する 旧犯罪者予防更生法第三十二条 並びに旧売春防止法第二十六条第二項において準用する 旧犯罪者予防更生法第三十四条 及び第三十五条
2項
前項の表の上欄に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条第四項
第五十条第一項第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所
附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる附則第十二条第一号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号。以下「旧犯罪者予防更生法」という。)第三十四条第二項(附則第二十一条の規定による改正前の売春防止法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。)の規定により居住すべき住居 又は附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる附則第十二条第二号の規定による廃止前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号。以下「旧執行猶予者保護観察法」という。)第五条第一項の規定による届出 若しくは許可に係る住居
第四十八条
この章
この章(第四十九条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条から 第五十六条まで、第五十七条第一項 及び第六十五条の三を除く。)並びに附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条、第三十五条 及び第三十八条 並びに旧執行猶予者保護観察法第二条、第五条 及び第七条
第五十七条第二項
前項の指導監督
附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条 又は旧執行猶予者保護観察法第七条の指導監督
第六十三条第二項第一号(新売春防止法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。
第五十条第一項第四号に規定する住居に居住しないとき(第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊しないとき
一定の住居に居住しないとき
第六十三条第二項第二号(新売春防止法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。)、第六十七条、第七十一条 及び第七十七条第六項
遵守事項
遵守すべき事項
第七十条第二項
第四十九条、第五十一条、第五十二条から 第五十九条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条から 第六十五条の四まで、第六十七条 及び第六十八条
第五十七条第二項、第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十五条の二、第六十五条の四、第六十七条 及び第六十八条 並びに附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第一項 及び第三十五条
第七十条第三項
第五十条第一項 及び第六十三条
附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項
同項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ 及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官 及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居 又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項
同項中「第三十一条第三項 又は第三十八条第一項の規定により定められた特別の遵守事項のほか、左に」とあるのは「左に」と、同項第四号中「転じ、又は長期の旅行をする」とあるのは「転ずる
第七十条第六項
第五十条第一項
附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項
第八十一条第二項
第四十九条、第五十一条から 第五十八条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条から 第六十五条の四まで、第七十九条 及び前条
第五十七条第二項、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十五条の二、第六十五条の四、第七十九条 及び前条 並びに附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第二条 及び第七条
第八十一条第三項
第五十条 及び第六十三条
附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第五条第一項
第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ 及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官 及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居 又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項
同項中「事項 及び次項の規定により定められた特別の事項」とあるのは「事項」と、同項第二号中「移転し、又は七日以上の旅行をする」とあるのは「移転する
3項
この法律の施行前に旧売春防止法第二十五条第三項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者に対する新売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十七条第二項の規定の適用については、同項中「前項の指導監督」とあるのは、「附則第二十一条の規定による改正前の売春防止法第二十六条第二項において準用する附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる附則第十二条第一号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十五条の指導監督」とする。
4項
執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十五号)の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けていた者であってこの法律の施行の際 現に当該保護観察に付されているものがその保護観察に付されている期間中遵守すべき事項については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
第二項の規定にかかわらず、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けていた者であってこの法律の施行の際 現に当該保護観察に付されているものに対する第二十七条 及び第八十一条の規定の適用については、第二十七条第四項中「第五十条第一項第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)」とあるのは「附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十五号)による改正前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)第五条の規定による届出に係る住居」と、第八十一条第三項中「に対する第五十条 及び第六十三条の規定の適用については、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ 及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官 及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居 又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」」とあるのは「の遵守すべき事項は、附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律による改正前の執行猶予者保護観察法第五条の規定にかかわらず、善行を保持すること 及び住居を移転するときはあらかじめ保護観察所の長に届け出ること」とする。
6項
この法律の施行の際 現に旧犯罪者予防更生法第三十三条第四項の規定による保護観察の停止がされている者に対する当該停止の効力については、第二項の規定により読み替えて適用される第七十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項
この法律の施行の際 現に旧執行猶予者保護観察法第八条第一項に規定する保護観察の仮解除がされている者に対する当該仮解除の効力については、第二項 及び第五項の規定により読み替えて適用される第八十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 引致状に関する経過措置

1項
この法律の施行前に発せられた旧犯罪者予防更生法第四十一条第二項の引致状は、保護観察所の長の請求により発せられたものにあっては第六十三条第二項の引致状と、地方委員会の請求により発せられたものにあっては同条第三項の引致状とみなし、この法律の施行前に発せられた旧執行猶予者保護観察法第十条第二項の引致状は、第六十三条第二項の引致状とみなす。

# 第七条 @ 生活環境の調整に関する経過措置

1項
この法律の施行前にされた旧執行猶予者保護観察法第四条の申出は、第八十三条の同意とみなす。

# 第八条 @ 記録の保存等に関する経過措置

1項
地方委員会が旧犯罪者予防更生法、旧執行猶予者保護観察法 又は旧売春防止法の規定によりした決定に係る記録は、第九十七条第一項(新売春防止法第二十九条において準用する場合を含む。)に規定する審理 及び決定に関する記録とみなす。

# 第九条 @ 費用の徴収に関する経過措置

1項
この法律の施行前に生じた旧犯罪者予防更生法第六十条第一項に規定する費用は、第九十八条第一項に規定する費用とみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 調整規定

1項
第六十七条の規定は、少年法等一部改正法の施行の日以後に少年法等一部改正法第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の決定を受けた者について適用する。

# 第十二条 @ 犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法の廃止

1項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
犯罪者予防更生法
二 号
執行猶予者保護観察法
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中更生保護法第五十一条第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定 及び同法第五十三条第一項の改正規定 並びに次条第二項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

2項
第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定 又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
一 号
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定
二 号
少年院からの仮退院を許す旨の決定
三 号
仮釈放を許す旨の決定
四 号
刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し
五 号
婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
3項
第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項 及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定 又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 刑法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、第八十九条のうち更生保護法第七章第二節中第九十六条の次に一条を加える改正規定中「第五十二条第一項、第四項 又は第五項」とあるのは、「第五十二条第一項、第五項 又は第六項」とし、第九十条の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条の規定 並びに次条 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項 及び第六十五条第四項の改正規定に限る。)及び第十二条から第十五条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
五・六 号
七 号
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定 及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条 及び第五十一条 並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条 及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定 及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況 並びにこれらの規定の施行後の社会情勢 及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続 及び処分 並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十二条 @ 更生保護法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条のうち更生保護法第十六条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする改正規定中「第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号」とあるのは、「第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号」とする。

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第四条、第六条、第八条、第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書 及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条 及び第九十八条の改正規定 並びに第三条中出入国管理 及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項 及び第二項、第八条第四項 並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条 及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定 及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定 並びに附則第三十六条 及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三から五まで
六 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定 及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定 並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定 並びに附則第六条第一項 及び第二項、第七条第二項、第八条第三項 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。