更生保護法施行令

平成二十年政令第百四十五号
分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百四十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月24日 11時54分

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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

@ 中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令等の廃止

2項
次に掲げる政令は、廃止する。
一 号
中央更生保護審査会 又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当 及び宿泊料の額を定める政令(昭和二十七年政令第六十二号)
二 号
中央更生保護審査会 及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令(昭和六十二年政令第三百八十六号)
三 号
中央更生保護審査会の専門委員に関する政令(平成十二年政令第二百七十二号)
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
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1項
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和元年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。