最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第三十一条 # 労働基準監督署長及び労働基準監督官

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働基準監督署長 及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。