最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

交通政策審議会等に、必要に応じ、一定の事業 又は職業について専門の事項を調査審議させるため、最低賃金専門部会を置くことができる。

2項

交通政策審議会等は、最低賃金の決定 又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、最低賃金専門部会を置かなければならない。

3項

第二十五条第五項 及び第六項の規定は、交通政策審議会等について準用する。