最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第三十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

船員に関しては、この法律に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項は、交通政策審議会等が行う。