最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第三十条 # 職権等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十条第一項第十二条第十五条第二項 及び第十七条に規定する厚生労働大臣 又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案 及びの都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案で厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて厚生労働省令で定めるところにより指定するものについては、厚生労働大臣が行い、一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に属する事案を除く)については、当該 都道府県労働局長が行う。

2項

厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低賃金が著しく不適当であると認めるときは、その改正 又は廃止の決定をなすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ中央最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。

4項

第十条第二項の規定は、前項の規定による中央最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。