最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第九条 # 地域別最低賃金の原則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。

2項

地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費 及び賃金 並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

3項

前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。