政府は、使用者 及び労働者に対し、関係資料の提供 その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第二十七条 # 援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正