最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二十九条 # 報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣 及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者 又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。