厚生労働大臣は、賃金 その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第二十八条 # 調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正