最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二十八条 # 調査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、賃金 その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。